東京都杉並区 教会施設のフロンガス回収をおこないました
業務用空調機(エアコン)や冷凍機は、フロン排出抑制法により適切な管理が義務付けられております。
この法律は※1「据付されていれば使用していない機器も対象」となっており、今回の業務用エアコンも、電気の動力契約も既に解約し、長い間使用せずにそのままにしてあった、壁掛形の業務用エアコンです。
お客様は「室内機が壁掛形なので、大型の家庭用エアコン」だと思っていたそうです。
室外機より、専用のガス回収機などを使用して、冷媒回収容器(フロン回収ボンベ)にフロンガスの回収をおこないます。
今回の業務用エアコンに使用されていたフロンガスは、R22という種類のもので、家庭用、業務用問わず2000年より前のほとんどのエアコンに使用されていたフロンガスです。
フロンガスの回収が無事に完了したあと、お客様のご要望で機器の撤去もおこないました。
使用せずにそのままにしてあった大きなエアコンがなくなり、室内も庭もスッキリです。
回収したフロンガス類は弊社が責任をもって破壊業者に引渡し、フロンガス類の無害化処理をおこないます。
お客様に、行程管理票や引取証明書、回収証明書、破壊証明書などの必要書類をお渡し、3年間の書類の保存期間などをお伝えして、全てが完了です。
弊社では、全く使用していない業務用エアコンなどに対しても、数多くご相談いただいております。
自分のお店の「この使っていないエアコンはどうなのか?」
『知らずに法令違反』になりません様、お気軽にお問合せください。
※1「据付されていれば使用していない機器も対象」
東京都の担当部署に、弊社にて直接確認したところ、この様な回答をいただきました。
全く使用していない業務用エアコンなどに対しても、数多くご相談いただいております。
自分のお店の「この使っていないエアコンはどうなのか?」
『知らずに法令違反』になりません様、お気軽にお問合せください。
フロンガス充填・回収のご相談はお問い合わせページからできます。お気軽にご相談ください。
カテゴリー:フロンガス充填・回収
エアコン・空調設備に関するご相談・お見積もりはお気軽にご相談ください。
0120-30-4154
携帯から042-376-0121